ハワイ観光

【2026最新・完全版】ハワイ持ち込み禁止・没収リスクチェックリスト70品目

2026年最新のハワイ持ち込み禁止・没収リスク品目70選のチェックリスト(USDA・CBP公式一次ソース照合済み)

「せっかく楽しみに買っていった日本食が、ホノルル空港の税関で没収された…」
「良かれと思って持ち込んだ市販の風邪薬で、別室に連れて行かれそうになった…」

ハワイ入国時の税関や、現地での規制は年々厳格化されており、ネット上には「古い情報」や「個人の誤った体験談」があふれています。未申告で違反が見つかった場合、初犯でも$300〜$1,000前後の罰金が科されるリスクがあります。

そこで本記事では、ハワイへの持ち込み制限・現地での禁止行為について、 食品・薬・刃物・島間移動・日本帰国時の検疫まで、合計70品目以上の膨大なリストをアメリカ政府・ハワイ州の公式一次ソース(USDA/CBP/HDOA等)と直接照合し、2026年現在の最新情報に完全アップデートしました。ハワイ持ち込み禁止・没収リスクを"全部まとめて一度で確認したい人向けの完全版"。

「これって持ち込める?」という疑問を、この1ページで全て解決します。出発前の荷造りチェックシートとして、ぜひブックマークしてご活用ください。

💡 関連記事との使い分け

本記事は、ハワイに関わるすべての規制を網羅した「総合参照リスト(完全版)」です。特定のジャンルについてさらに深く知りたい方は、以下の詳細解説記事も合わせて参考にしてください。

この記事の判定凡例

マーク意味
✅ OK申告すれば原則持ち込み可能
⚠️ グレー申告+検査官判断。没収の可能性あり
❌ NG原則持ち込み禁止・没収確定
🚫 州内NG入国後のハワイ州内での所持・使用が禁止
🏝️ 島間NGハワイ島間移動が禁止または許可制
✈️ 日本持出NGハワイから日本へ持ち帰る際に日本側検疫で制限

すべての食品・農産物・医薬品は税関申告書に記載する義務があります。申告した品目が没収されても罰金は発生しません。未申告で発覚した場合の罰金目安:個人の食品申告漏れ(初犯)は通常$300〜$1,000前後。悪質な虚偽申告・商業目的と見なされた場合・禁止生物の持ち込みは$10,000超になるケースもあります。

カテゴリ1:食品(日本→ハワイ)

✅ 申告すれば持ち込み可能なもの

品目補足・条件
カップ麺・即席ラーメン(植物・魚介系フレーバーのみ)USDA公式「spice packetsに肉・卵を含まないもの」が持ち込み可と明示
パックご飯・白米未開封の市販密封品のみOK。自分で袋詰めした米・実家からもらった米はNG寄り。日本はKhapra beetle非対象国
パックご飯・玄米(brown rice)同上。「玄米はNG」はネット上の誤情報。未開封の市販密封品のみが条件
スナック菓子(ポテトチップス・じゃがりこ等)市販密封品
ポッキー・プリッツ・ビスケット類Bread/baked productsとして持ち込み可
チョコレート・飴・グミ市販密封品
梅干し(市販品)加工品・市販密封品
海苔・昆布(乾燥)乾燥処理済み・市販品
塩昆布同上
乾燥わかめ・ひじき乾燥海藻。植物性
ふりかけ・だしの素(植物・魚介系)市販密封品。成分表でチキンエキス・ポークエキス等の肉由来成分がないことを必ず確認。含まれていればグレーゾーン扱い
インスタント味噌汁(植物・魚介系成分のみ)豚・鶏エキス不使用のもの
醤油・みそ(市販瓶詰め)密封商業パッケージ
わさびパウダー・練りわさび(市販品)スパイス・調味料扱い
抹茶パウダー(純粋なもの)お茶・スパイスとして持ち込み可
緑茶・麦茶・ほうじ茶(ティーバッグ・粉末)商業パッケージのお茶
コーヒー(粉・豆・インスタント)商業パッケージ
ツナ缶・サバ缶・鮭フレーク(市販品)魚介加工品はUSDA公式でOK。ただし成分表にチキンエキス・ポークエキス等の肉由来成分が含まれていないことを確認すること。日本の鮭フレーク・ふりかけには肉系エキスが混入している製品が多いため要注意
煮干し・削り節(鰹節)乾燥魚介加工品
乾燥椎茸・きのこ類(乾燥品)土・虫の付着がなければOK
ナッツ類(加熱処理済み・市販密封品)生・未処理は要確認
日本酒・焼酎・ビール等1リットルまで免税(21歳以上)。超過分は申告・課税
和菓子(羊羹・ういろう・市販品)市販密封品

⚠️ グレーゾーン(申告+検査官判断)

品目理由
カップ麺(肉エキス・動物系フレーバー入り)CBP公式「肉が成分として含まれる場合は通常禁止」。完全密封加工品は現場で通過するケースあり。申告の上で検査官判断に委ねる
インスタント味噌汁(豚・鶏エキス入り)肉系成分含有のため上記と同様の扱いになり得る
レトルト食品(植物・魚介のみ)完全密封商業品はOK寄り。要申告・確認
レトルト食品(肉入り)肉エキス同様の扱い。グレーゾーン
缶詰(肉類入り)原産国・種類による。要申告・検査官判断
ドライフルーツ(市販密封品)種類による。要申告・確認
漬物(市販真空パック)要申告・検査官の判断による
雑穀米・五穀米(種子入り)種子が植物検疫対象となる可能性
七味唐辛子種子(唐辛子・山椒の種)を含むため植物検疫グレー
納豆(乾燥・フリーズドライ)大豆加工品。完全処理済みならOK寄りだが要申告・確認

❌ 原則持ち込み禁止

品目理由
生の果物・野菜全般農業害虫・病気の持ち込みリスク。没収確定
土のついた植物・根菜類土壌病害リスク
寿司類(にぎり・巻き・いなり・ちらし等すべて)玉子(家禽疾病規制)・いなりの油揚げに染み込んだ肉系出汁が複合的に規制に抵触するためCBP実務上一律NG。「酢飯が公式に禁止」と明記されているわけではなく実務上ほぼ確実に没収される品目。機内食の寿司は特別管理食品で個人持ち込みとは別扱い
生肉・加工肉疾病リスク。種類・原産国による
生魚(商業密封されていない刺身・スーパーの切り身等)APHISは魚介類自体はほぼ規制していないが、商業密封されていない生魚はCBP現場判断でNG寄り。持参は推奨されない。グレー〜NG寄り
手作り弁当・おにぎり・自家製食品検疫判断不可
肉まん・中華まん(加熱済み含む)肉類含む加工食品
生卵家禽疾病リスク(日本はHPAI確認国)
生麺(生ラーメン・生うどん・生そば)生鮮食品・卵含有の可能性
籾米(籾殻付き・unmilled rice)USDAで明示禁止。玄米(brown rice)とは別物
未焙煎の生コーヒー豆・コーヒー果実(チェリー)USDA/APHIS連邦規制でハワイ・プエルトリコへの入境・経由が禁止。米国本土への入境は無制限可だがハワイは対象外。焙煎済みコーヒーは制限なし

より詳しい食品の詳細解説(品目ごとのOK/NG理由・実例)
ハワイへの食べ物持ち込み禁止リスト|日本食・お土産・検疫申告の完全ガイド

あわせて読むと完璧!

カテゴリ2:持参薬・医薬品の申告ルール

基本3要件(在米日本大使館・DEA公式)

規制物質(Controlled Substances Act スケジュールI〜V)に該当する薬を持参する場合、以下の3つをすべて満たす必要があります:

  1. 元の容器に入っていること(開封・詰め替え不可)
  2. 税関申告書に記載し申告すること
  3. 容器に薬品名・処方番号の記載があること。記載がない場合は英語処方箋または翻訳付き処方箋を携行

ポイント

「処方薬ではない市販薬だから申告不要」は誤解です。コデイン含有の咳止め薬など、日本では市販薬として購入できる薬でも米国規制物質に該当する場合があります。薬は種類を問わずすべて申告してください。

成分別の判定・現地で買える代替薬の対応表は

https://hawaiilifelog.com/hawaii-medicine-mochikomi-rules

カテゴリ3:現金・有価証券・物品

品目判定補足
$10,000未満の現金✅ OK申告不要(任意申告は可)
$10,000以上の現金・外貨・有価証券⚠️ 要申告未申告で没収+罰金。申告すれば没収されない
お土産・物品($800相当以内)✅ OK免税範囲内
お土産・物品($800超)⚠️ 要申告・課税超過分に関税が発生
ブランド偽造品・模倣品❌ NGCBPによる没収。刑事罰の可能性あり
商業目的の商品(販売目的)⚠️ 要申告個人使用品との区別が必要

カテゴリ4:刃物類(2024年ハワイ州法改正後の最新情報)

2024年法改正(Act 21)の重要ポイント

2024年5月、ハワイ州はスイッチブレード・バタフライナイフの「所持・製造・販売・輸送禁止」を廃止しました(HB2342 / Act 21)。これにより「隠し持ち(コンシールドキャリー)」のみが禁止となり、所持・オープンキャリー自体は合法化されています。
なお「グラビティナイフ」という独立カテゴリーは存在せず、§134-52のスイッチブレード定義("by operation of inertia, gravity, or both")に包含されます。

空港(機内持ち込み)— 連邦TSA規制

品目判定補足
すべてのナイフ類(機内持ち込み手荷物)❌ NGTSA規制で種類・サイズ問わず機内持ち込み不可
すべてのナイフ類(預け入れ荷物)✅ OKケースに収納した上で預け入れ可

ハワイ州内での携行— 州法HRS §134(2026年時点)

品目判定補足
一般的な折りたたみナイフ・ポケットナイフ✅ OK(オープンキャリー)2024年改正後、オープンキャリーは原則合法
スイッチブレード・バタフライナイフ✅ OK(オープンキャリー)2024年改正で所持・携行解禁
スイッチブレード・バタフライナイフ(隠し持ち)🚫 州内NGHRS §134-52・§134-53。コンシールドキャリーは依然として軽犯罪
ダガー・ダーク(暗器設計のナイフ)🚫 州内NG(コンシールドキャリー)HRS §134-51(Act 21改正後)。スイッチブレード等と同様、隠し持ち(袋・バッグへの収納含む)が軽犯罪
刃渡りの具体的な数値規制規制なしハワイ州法に刃渡りサイズの数値規制は存在しない(2024年法改正後も同様)。刃物の種類と携行方法(隠し持つか否か)が規制の軸
学校・政府施設内への刃物持ち込み🚫 州内NG種類・サイズ問わず全面禁止(§302A-1134.6)
拳銃・火器(許可なし)❌ NG州・連邦法により厳禁

カテゴリ5:偽造品・模倣品

品目判定補足
ブランド偽造品(バッグ・時計・衣類等)❌ NG知らずに購入したものでも没収。悪質な場合は刑事罰
海賊版ソフトウェア・メディア❌ NG著作権侵害物品として没収

カテゴリ6:ハワイ州内での禁止品・行為

品目・行為判定罰則・補足根拠
禁止成分入り日焼け止め(州内販売)🚫 州内販売禁止現地での購入は不可(処方箋なし)。 日本からの持参・使用は禁止対象外。 禁止成分:オキシベンゾン・オクチノキサート含有品。HRS §342D-21
花火(許可なし)の使用・所持🚫 州内NG罰金。多くの種類が州法で禁止HRS §132D
外来種の植物・動物の持ち込み・放流🚫 州内NG罰金・没収HRS §187A
ドローンの無許可飛行🚫 州内NGFAA罰金の対象FAA Part 107
バルーンリリース(風船飛ばし)🚫 州内NG州法違反・罰金の対象HRS §339-12(Act 141・2023年施行)
ビーチ・公園での喫煙(電子タバコ含む)🚫 州内NG違反回数に応じて段階的に罰金が重くなるROH §41-14.2 / HRS §328J
タバコの吸い殻ポイ捨て🚫 州内NG罰金+奉仕活動HRS §708-829
ビーチ・公有地からの砂・サンゴ・貝殻の採取🚫 州内NG州法・連邦海洋保護法により禁止。没収・罰金HRS §205A-44 / NMS保護規制
海洋生物への接触・餌付け(ウミガメ・ハワイアンモンクシール等)🚫 州内NG連邦絶滅危惧種保護法(ESA)・海洋哺乳類保護法(MMPA)違反。罰金・刑事罰ESA / MMPA

ドローンについて

ドローン飛行自体は合法です。どこで飛ばす場合も高度400フィート以下・目視内飛行・FAA登録等の基準ルールが常に必須で、これに加えてホノルル市郡の公園、州立公園・国立公園・空港周辺は許可なしの飛行が全面禁止されています。

日本から持参した日焼け止めについて

💡 日焼け止めについて:禁止成分はオキシベンゾン(ベンゾフェノン-3)・オクチノキサート(メトキシケイヒ酸エチルヘキシル)です。持参・使用への罰則はありません。ただし現地で補充購入する場合、成分表で上記2成分が入っていないことを確認してください。ミネラル系(酸化亜鉛・二酸化チタン)であれば州法上問題ありません。※マウイ郡は全非ミネラル日焼け止めの販売も禁止(上乗せ規制)。

アイコス、電子タバコの持ち込みは?
正しく知るウミガメルール

カテゴリ7:ハワイ島間移動(Interisland)農業検疫

観光客が見落としやすいルールです。 ホノルル(オアフ島)←→マウイ島・ハワイ島(ビッグアイランド)・カウアイ島などの島間移動でも、HDOA(ハワイ州農務省・現DAB)の農業申告が必要です。

島間移動で禁止・制限される主な品目

品目判定罰則・補足根拠
オヒア(ʻŌhiʻa)植物体・茎・枝・葉・花・種子・
挿し穂・未処理木材・丸太・チップ・グリーン廃棄物・
フラス(ハワイ島発))
🏝️ 島間NGラピッドオヒア死病(ROD)防止のため全面禁止。違反で最低$100〜最大$10,000の罰金
他の島から持ち込んだオヒアもハワイ島からの持ち出しは禁止。
HAR Chapter 4-72
ハワイ島の土壌(鉢植え含む)🏝️ 島間NG要HDOA許可(通常の観光客は取得不可)HAR Chapter 4-72(ROD対応)
未焙煎コーヒー豆・コーヒー植物・コーヒー収穫器具(ハワイ島発)🏝️ 島間要許可コーヒーベリーボーラー(害虫)拡散防止。焙煎済みコーヒーは制限なしHAR Chapter 4-72
タロイモ植物体(ハワイ島発)🏝️ 島間NGタロイモ根アブラムシの拡散防止HAR Chapter 4-72
バナナ植物体・部位(果実除く)(オアフ島・南北コナ地区発)🏝️ 島間NGバナナバンチートップウイルスの拡散防止。バナナの果実は問題なしHAR Chapter 4-72
ミツバチ(死骸含む)・使用済み養蜂器具🏝️ 島間NG病害虫拡散防止HAR Chapter 4-72
鉢植え植物・植物の挿し穂・生きた動物(犬猫除く)🏝️ 要事前申告・検査土壌なし(soil-free)は検査で移動可。ハワイ島の土壌入りは許可なしに移動禁止。
HDOAの「Passed」シールなしでは搭乗拒否の可能性あり。
スタッフ削減のため出発前に各島のPlant Quarantine Officeへ事前連絡を推奨
HAR Chapter 4-72

島間移動の農業申告場所

各島の空港の農業検査カウンター(荷物受取エリア近く)。 植物・動物を移動させる場合は出発前にHDOAへ事前連絡を推奨。 公式情報 → [HDOA Plant Quarantine Branch(島間移動

カテゴリ8:ハワイから日本への持ち帰りルール

ハワイを出発する際にもUSDAの荷物検査があります。さらに日本到着時に農林水産省の植物防疫・動物検疫が適用されます。2重の検疫があることを把握してください。

🔍 日本への持ち込み可否を調べる(植物防疫所公式)

ハワイから日本へ植物・果物・種子などを持ち帰る場合は、品目ごとにルールが異なります。出発前に以下の公式サイトで必ず確認してください。

ポイント

ハワイで購入した市販のマカダミアナッツ・コナコーヒー(焙煎済み)は一般的に持ち帰り可能ですが、生鮮果物・植物・土壌はほぼNGです。

ハワイ出発時(USDA APHIS検査)

ハワイからアメリカ本土・アラスカ・グアムへ向かう旅行者の荷物は、出発前に空港でUSDA APHISの検査を受ける必要があります。生鮮果物・野菜・植物・木製のお土産品・その他農産物がある場合は検査官に申告してください。申告漏れで発覚した場合、$100〜$1,000の罰金が科される可能性があります。

日本到着時の主な制限品目

品目判定補足
ハワイ産生鮮果物・野菜✈️ 日本持出NG〜要検疫品目ごとに日本側の植物防疫規制あり。農林水産省植物防疫所に事前確認を
肉製品・加工肉(市販品含む)✈️ 日本持出NG日本の動物検疫で原則禁止。口蹄疫等の疾病リスク
生きた植物・種子✈️ 要植物検疫証明書日本農林水産省の検疫証明(Phytosanitary Certificate)が必要
サンゴ・貝殻(公有ビーチから採取)✈️ 日本持出NGそもそもハワイ州法で採取自体が禁止。CITES該当種の場合は輸出入も規制
ハワイ土産のマカダミアナッツ・コナコーヒー(市販密封品)✅ 持ち帰り可市販加工品は一般的に問題なし。ただし申告は必要
ハワイ産観賞魚・水生生物✈️ 日本持出要許可ワシントン条約(CITES)・日本の外来生物法に注意

FAQ:ハワイ → 日本帰国時の植物検疫

ハワイの果物は日本に持ち帰れますか?

ほとんどの生鮮果物は日本への持ち込み禁止です。マンゴー・パパイヤ・バナナ・グアバ等は禁止。パイナップルは禁止ではありませんが植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)+入国時検査が必要で、証明書の取得には現地で$61の手数料と手続き時間が必要です。市販のドライフルーツ・加工品は一般的に持ち込み可ですが、必ず申告が必要です。

ハワイで買った植物や苗は日本に持ち込めますか?

原則NGです。 植物・苗・土壌は日本の植物防疫で厳しく規制されており、検疫証明書がないと持ち込み不可。ハワイの園芸店で買った観葉植物も同様です。

ハワイの貝殻やサンゴは日本に持ち帰れますか?

持ち帰れません。 そもそもハワイ州法で「ビーチからの貝殻・砂・サンゴ採取」が禁止。さらに種によってはワシントン条約(CITES)の対象で、日本側でも輸入規制があります。

ハワイのコナコーヒーは日本に持ち帰れますか?

焙煎済み(ロースト)のコーヒー豆は持ち込み可です。ただし、未焙煎(生豆)については農水省の植物防疫所で条件確認が必要です(産地証明・消毒処理条件により対応が異なる場合があります)。なお、ハワイ島で購入した生豆は島間移動自体も禁止されているため二重に注意が必要です。

ハワイのマカダミアナッツは日本に持ち帰れますか?

市販密封の加工品であれば持ち込み可です。ただし、殻付き・生ナッツは植物検疫の対象となるため、加工済み(ロースト・塩味など)であることが条件

日本帰国時に申告しないとどうなりますか?

未申告で植物・果物が見つかった場合、没収+罰金の可能性があります。 植物防疫は厳格で、悪質と判断されると罰金・書類送検のケースもあります。申告すれば罰金なしなので、迷ったら必ず申告してください。

⚠️ よくある誤情報TOP5(2026年最新版)

ハワイの持ち込みルールには、ネット上で広まっている誤情報が多く、誤った情報を信じると 没収・罰金・島間移動での違反 につながります。ここでは特に誤解が多い5つを、一次ソースに基づいて訂正します。

❌ 誤情報1:玄米はハワイに持ち込めない

→ 正しくは「未開封の市販密封品なら持ち込み可能」。

  • USDAは「brown rice(玄米)」を禁止対象にしていない
  • 禁止されているのは 籾殻付きの籾米(unmilled rice)
  • 日本はKhapra beetleの対象国ではないため、玄米NG説は誤り

❌ 誤情報2:刃渡り○cm以下ならハワイに持ち込める

→ ハワイ州法に刃渡りの数値規制は存在しない。

  • 2024年の法改正(Act 21)でスイッチブレード・バタフライナイフの所持自体は合法化
  • 規制されるのは刃渡りではなく 「隠し持ち(concealed carry)」と「刃物の種類(ダガー等)」
  • ダガー・ダーク・メタルナックルも同様にコンシールドキャリーが軽犯罪(§134-51)
  • 空港はTSA規制で「刃物はすべて機内NG」(サイズ問わず)※丸刃バターナイフ・プラスチックカトラリーを除く

❌ 誤情報3:寿司は生魚だから持ち込みOK

→ 寿司はハワイ入国時に一律NG。

理由は複合的:

  • 玉子(家禽疾病規制)
  • いなり寿司の油揚げに肉系出汁が含まれるケース
  • USDA/CBPの実務では 寿司=没収確定

❌ 誤情報4:市販薬は申告不要

→ すべての薬は申告が必要。

  • 日本では市販薬でも、米国では 規制物質(コデイン等) に該当する場合あり
  • 申告していれば没収されても罰金なし
  • 未申告で発覚すると $300〜$1,000の罰金

❌ 誤情報5:ビーチの貝殻は少量なら持ち帰ってOK

→ ハワイ州法で「採取自体」が禁止。

  • 砂・サンゴ・貝殻の持ち去りは州法違反(HRS §205A-44)
  • 種によっては ワシントン条約(CITES) の対象
  • 日本帰国時も動植物検疫でNG

結論: ネットの「OK/NG」は誤情報が多い。一次ソース(USDA/CBP/HDOA/HRS)で確認することが最も安全です。

出発前・空港別チェックリスト

出発2週間前までに

□ ESTAの有効期限確認または新規申請(esta.cbp.dhs.gov)1ヶ月前までには申請しておきたい
□ 持参する処方薬・市販薬のリストアップ
□ コデイン等の規制物質該当薬がある場合は英文処方箋を医師に依頼
□ 日焼け止めの成分確認(オキシベンゾン・オクチノキサート非含有品を準備)

出発1週間前

□ 持参する食品リストを確認(本記事のカテゴリ1を参照)
□ グレーゾーン食品は「申告前提で持参するか」「日本で食べ切るか」を決断
□ 刃物類はすべて預け入れ荷物に収納(機内持ち込み不可)
□ $10,000以上の現金・有価証券がある場合は申告の準備
□ IQOSユーザー:デバイス本体を機内持ち込みに、スティックの本数確認

当日・空港

□ 税関申告書の「食べ物を持っていますか」→食品があれば必ずYES
□ $10,000超の現金→YES
□ グレーゾーン食品→申告レーンで検査官に確認を委ねる
□ 申告して没収されても罰金なし。申告しないことが最大のリスク

ハワイ到着後・島間移動前

□ ハワイ島(ビッグアイランド)への移動前:オヒア植物・土壌がないか確認
□ ハワイ島で購入した植物・土壌付き鉢植え→他の島へは持ち込み不可
□ コーヒー農園訪問→未焙煎コーヒー豆の島外持ち出しは禁止

ハワイ出発・日本帰国前

□ USDA検査:生鮮果物・植物・木製品があれば申告
□ 日本への肉製品持ち込み→禁止(空港で廃棄)
□ ビーチで拾った貝殻・サンゴ→持ち帰り禁止(CITES該当の可能性)
□ 生きた植物→日本の植物検疫証明書なしで持ち込み不可

「申告」と「島間移動の検疫」が最大の見落としポイント

70品目以上を整理しましたが、トラブルを防ぐ行動はシンプルです。

日本→ハワイ:食品・薬・$10,000超の現金はすべて申告する。申告した品目は没収されても罰金なし。隠して発覚した場合のみ罰金が科される。

ハワイ州内:ビーチでの喫煙・砂浜からの貝殻採取・ドローン無許可飛行は「知らなかった」では通用しない。

島間移動:ハワイ島発のオヒア植物・土壌・未焙煎コーヒー豆の移動は禁止。農業申告を忘れずに。

ハワイ→日本:肉製品・生鮮植物は日本側検疫で禁止。市販密封の加工品は一般的に問題ない。

まとめFAQ

刃渡り○cm以下なら持ち込めるという情報を見ましたが正しいですか?

正しくありません。ハワイ州法には刃渡りの具体的な数値規制は存在しません(2024年Act 21改正後も同様)。問題となるのは刃物の種類(ダガー等)と携行方法(隠し持つか否か)です。空港内はTSA規制で種類・サイズ問わず機内持ち込み不可です。

ハワイ島のコーヒー農園でコーヒー豆を買いましたが他の島に持っていけますか?

焙煎済みのコーヒー豆であれば持ち込み可能です。未焙煎(生豆)のコーヒー豆はHDOAの許可なしにハワイ島から他の島へ持ち出すことが禁止されています。

ビーチで拾った貝殻を日本に持ち帰るのはダメですか?

まずハワイ州法でビーチから砂・サンゴ・貝殻を持ち去る行為自体が禁止されています。さらに種によってはワシントン条約(CITES)の規制対象となり、日本への持ち込みも制限されます。

日本の薬局で買った市販薬は全部持ち込めますか?

一般的な鎮痛剤・胃腸薬等は問題ありません。ただし日本では一部市販薬として販売されているコデイン含有薬が米国の規制物質に該当する場合があります。持参する薬に不安がある場合は出発前にかかりつけ医または在米日本大使館の案内ページで確認してください。

一次ソース一覧

機関・公的ソース主な確認内容
米国税関・国境警備局(CBP)農産物持ち込みガイド食品・医薬品・現金・偽造品の持ち込みルール
USDA・APHIS 旅行者向け農産物ガイド農産物・植物・動物検疫の基本規制
USDA・APHIS 肉・魚介類の持ち込み生魚・肉類・加工食品の詳細ルール
USDA・APHIS 果物・野菜の持ち込み生鮮果物・野菜の詳細ルール
HDOA/DAB・Plant Quarantine Branchハワイ州農業検疫・島間移動規制
在米日本大使館・持ち込み品案内(日本語)日本人向け医薬品・食品持ち込みガイド(※アクセス不安定な場合はCBP公式サイトへ)
DEA・管理薬物スケジュール規制物質の分類
ハワイ州議会(HRS)刃物法(§134)・喫煙法(§328J)・ポイ捨て(§708-829)・バルーン(§339-12)
ホノルル市郡(ROH)ビーチ・公園の喫煙禁止条例(Chapter 41)
USDA APHIS・ハワイ出発時農産物検査ハワイ→本土・グアムへの農産物持ち出し規制
農林水産省・植物防疫所(旅行者向け簡単検索)日本入国時の植物検疫・品目別持ち込み可否
農林水産省・植物輸入条件データベース植物名×原産国×部位での詳細検疫条件検索
農林水産省・動物検疫所日本入国時の動物・肉製品検疫

免責事項

本記事は、ハワイ州および米国への渡航者向けに、持ち込み禁止・没収リスクのある品目・行為(食品・医薬品・刃物・島間移動規制・州内禁止行為・日本帰国時の検疫)を一覧化した一般的なガイドです。内容はCBP(米国税関・国境警備局)、USDA/APHIS、HDOA(ハワイ州農業局)、DEA(米国麻薬取締局)、FAA、在米日本大使館、ハワイ州議会(HRS)、ホノルル市郡(ROH)、農林水産省などの2026年時点の公開情報を基に作成しています。

品目の持ち込み可否・規制内容・罰則・販売方法は予告なく変更される場合があります。 また、空港の検査官・税関職員・検疫官など、現場担当者の判断が本記事の記載内容より優先されます。

本記事は法的助言(Legal Advice)ではありません。記事内容を利用したことにより発生したトラブル・没収・罰金・遅延・損害等について、当サイトおよび運営者は一切の責任を負いかねます。

持ち込み判定に関する重要な注意点

  • 持ち込み可否は、品目・成分・量・用途・移動経路(州内/島間/帰国) により判断が異なります
  • 医薬品の持ち込みについては、別記事「[ハワイへの薬の持ち込みルール](#25・薬記事)」でより詳細に解説しています
  • 島間移動規制(HDOA)は島・品目によって許可要否が異なるため、確実な情報は出発前にHDOA Plant Quarantine Branchへ直接確認することを推奨します
  • 罰金額は変更される可能性があるため、本記事では「罰金の対象になるか否か」を中心に記載し、具体額は必要最小限にとどめています

渡航前には CBP・USDA/APHIS・HDOA・DEA・FAA・在米日本大使館・ハワイ州議会・ホノルル市郡・農林水産省の公式情報を必ずご確認ください。

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