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持参NG?ハワイの日焼け止め規制2026年版|禁止成分2つと使っていい日焼け止めが5秒でチェック

オアフ島・ハワイ島・マウイ郡で違うハワイの日焼け止めルールを解説。持参可能かもすぐに確認可能。

「日本から持ってきた日焼け止め、ハワイで使って大丈夫?」
旅行前に必ず出てくるこの疑問。実は、ハワイでは“日焼け止めのルール”が日本と大きく違います。

2021年から、ハワイ州では特定の成分を含む日焼け止めの販売が禁止されました。
この成分(オキシベンゾン・オクチノキサート)は日本の多くの日焼け止めに普通に入っているため、「いつも使っているものが現地でNGだった」というケースが毎年起きています。

なお、オアフ島では持参した日焼け止めの使用については、販売規制とは別の扱いになっています。
一方で、マウイ郡は使用も対象となるため注意が必要です。

  • この記事では、以下のポイントを旅行者向けにわかりやすく整理します。
  • 禁止成分の見分け方
  • 使っていい日焼け止めの判断基準
  • マウイ郡だけ"使用"も禁止される理由(ハワイ郡は販売規制のみ)
  • 旅行前にやるべき5秒チェック

よくある質問

ハワイで禁止されている日焼け止めの成分は?

オキシベンゾン(Oxybenzone)オクチノキサート(Octinoxate)の2成分です。これらを含む日焼け止めの販売はハワイ州法で禁止されています。

どんな日焼け止めを使えばいい?

「リーフセーフ(Reef-Safe)」と表示されたミネラル系日焼け止め(酸化亜鉛・二酸化チタン配合)が安全です。日本でも購入可能なものがあります。

ハワイの日焼け止め規制法

法律の概要

Hawaii Act 104(2018年成立、2021年1月1日施行)により、ハワイ州内での特定成分を含む日焼け止めの販売・流通・小売が禁止されました。

出典

Hawaii Revised Statutes §342D-21(Hawaii Act 104, 2018年成立・2021年1月1日施行)

禁止対象の2成分

成分名(英語)成分名(日本語)主な用途
Oxybenzone(Benzophenone-3)オキシベンゾンUVB・UVA吸収剤
Octinoxate(Ethylhexyl Methoxycinnamate)オクチノキサートUVB吸収剤

なぜ禁止されたか

これらの成分はサンゴ礁の白化(漂白)を促進し、サンゴの生殖・発育を妨げることが科学的に示されました。ハワイは海洋環境・サンゴ礁の保護に積極的な州であり、世界で初めてこの規制を法制化しました。

罰則

対象罰則
禁止成分含有品の販売業者・小売業者罰金の対象(HRS §342D-30 民事罰則が適用)
個人による使用法律上の直接罰則なし

ポイント

個人使用への罰則はありませんが、ハワイ州・観光業界は「リーフセーフ製品の使用」を観光客に強く呼びかけています。環境への影響の観点から、ルールを守ることを推奨します。

例外規定

  • 医師の処方箋がある場合:禁止成分入りを入手できる場合あり(医療目的)
  • 顔用化粧品として販売・製造される製品:§342D-21の定義上「sunscreen」から除外される。SPF入りのBBクリーム・CCクリームなど、化粧品として販売される顔用製品は同法の適用対象外になる可能性がある(ただし成分確認は推奨)
  • 科学研究目的

⚠️ マウイ郡(マウイ島・ラナイ島・モロカイ島)・ハワイ郡(ビッグアイランド=ハワイ島)はさらに厳格

マウイ郡(マウイ島・ラナイ島・モロカイ島)とハワイ郡(ビッグアイランド=ハワイ島)では、州法よりも厳しい規制が条例で追加されています。ただし2郡の規制内容は同じではありません。

州全体(HRS §342D-21)※オアフはこれのみハワイ郡(Ordinance 22-81)マウイ郡(Ordinance 5306)
施行日2021年1月1日2022年12月1日2022年10月1日
禁止対象成分(販売)オキシベンゾン・オクチノキサートの2成分のみミネラル系(酸化亜鉛・二酸化チタン)以外の全成分ミネラル系以外の全成分
持参した日焼け止めの「使用」罰則なし罰則なし(条文は「sell, offer for sale, distribute for sale」のみが対象)条例違反の対象(罰金あり)
販売業者側の罰則民事罰則 最大$60,000/件/日(§342D-30)$1,000/件罰金の対象(具体額は別条文準用)

つまり「持参した日焼け止めを使うこと自体」に罰則があるのはマウイ郡だけです。一方、「店で買える商品の幅」で見るとハワイ郡(ビッグアイランド)もマウイ郡とほぼ同じ広さの規制(アボベンゾン・オクトクリレン・ホモサレートなどの成分も販売禁止)がかかっており、オアフ島より販売規制の対象成分が大幅に広い点に注意してください。オアフ島は州法のみが適用されるため、3地域の中では規制が最も狭い地域です。

要注意

オアフで合法に買った製品が、マウイ郡では「使用」自体が条例違反になるケースがあります
「Reef Friendly」「リーフセーフ」と表示された製品でも、州法の2成分(オキシベンゾン・オクチノキサート)が入っていないだけで、酸化亜鉛・二酸化チタン以外の化学成分(アボベンゾン・オクトクリレン・ホモサレート・オクチサレートなど)を含む製品は、オアフのドラッグストアに数多く並んでいます。これらはオアフ・ハワイ島では販売・使用ともに合法ですが、マウイ郡の「ミネラル系以外は禁止」という基準はクリアしていません。

主な活性成分オアフ:販売オアフ:使用ハワイ郡:販売ハワイ郡:使用マウイ郡:使用
オキシベンゾン/オクチノキサート入り❌ 違法✅ 合法(持参分)❌ 違法✅ 合法(持参分)❌ 違法
アボベンゾン・オクトクリレンなど(上記2成分は不使用)✅ 合法✅ 合法❌ 違法✅ 合法❌ 違法
酸化亜鉛・二酸化チタンのみ✅ 合法✅ 合法✅ 合法✅ 合法✅ 合法

ハワイ郡は「販売」だけ見ればマウイ郡と同じくらい厳しく(ミネラル系以外は店で買えない)、「使用」だけ見ればオアフと同じ(持参品の使用に罰則なし)という、やや特殊な立ち位置です。オアフで購入する場合も、前面のラベルだけでなく裏面の成分表(Active Ingredients)に酸化亜鉛(Zinc Oxide)・二酸化チタン(Titanium Dioxide)以外が記載されていないかを確認してから持って行くと、マウイ島・ラナイ島・モロカイ島で「使えない」事態を避けられます。

ハワイ島・マウイ島・ラナイ島・モロカイ島で日焼け止めを使う・現地で買う予定がある場合は、出発前にミネラル系(酸化亜鉛・二酸化チタン)のみが主成分の製品に切り替えてください。

禁止成分の確認方法

日本の日焼け止めでの確認方法

日本の化粧品成分表示は「全成分表示」が義務付けられています。成分表示に以下の名前がある場合は禁止成分入りです:

要チェックの成分名(日本語表記):

  • ベンゾフェノン-3(オキシベンゾンの日本語名)
  • メトキシケイヒ酸エチルヘキシル(オクチノキサートの日本語名)

確認手順:

  1. 持参する日焼け止めの全成分表示を確認
  2. 上記2成分のいずれかが含まれていたら「禁止成分あり」
  3. 含まれていなければリーフセーフとして使用可能

現場でよくある状況と判断基準

ハワイのドラッグストアでの現状

ワイキキのLongs Drugs(CVS)・ABC Stores ・Targetなどでは、禁止成分を含む日焼け止めは原則販売されていません。棚には「Reef Safe」「Mineral」と表記されたものが並んでいますが、価格は日本より高め($15〜$30程度)のものが多いです。

日本から成分確認済みの対応品を持参すれば、現地での価格差($15〜$30程度)を避けられます。逆に「身軽に行きたい」「成分確認が手間」という場合は、現地のドラッグストアなどで「Reef Safe」「Mineral」表記の製品を選べば対応可能です。どちらの方法でも、購入前に成分表の最終確認は忘れずに行ってください。

「リーフセーフ」表記の信頼性

「Reef Safe」という表記はFDAや公的機関による統一基準が現時点(2026年)では確立されていない部分があります。確実に問題ない製品を選ぶには、「リーフセーフ」の表記に加え、成分表にオキシベンゾン・オクチノキサートが入っていないことを直接確認することが最善策です。

日焼け止めのOK/NG判断基準

成分判断
オキシベンゾン(ベンゾフェノン-3)含有❌ ハワイ州禁止成分
オクチノキサート(メトキシケイヒ酸エチルヘキシル)含有❌ ハワイ州禁止成分
酸化亜鉛(Zinc Oxide)のみ✅ リーフセーフ成分
二酸化チタン(Titanium Dioxide)のみ✅ リーフセーフ成分
上記以外の化学成分のみ⚠️ ハワイの禁止成分ではないが今後規制拡大の可能性あり

出発前に準備すべきこと

  1. 現在使用している日焼け止めの成分表を確認する
  2. オキシベンゾン・オクチノキサートが入っていたら、日本で代替品を購入する
  3. 代替品の選び方:「ノンケミカル」「ミネラル」「酸化亜鉛配合」と表記されたもの
  4. ハワイで購入する場合:現地のホールフーズ・ロングスドラッグスでリーフセーフコーナーを探す
  5. 子供用日焼け止めも同様に成分確認する(子供用も禁止成分が入っているものがある)

日本で購入できるリーフセーフ対応の目安

  • 成分表に「酸化亜鉛」または「微粒子酸化亜鉛」が主成分のもの
  • 「ノンケミカル処方」と表記されたもの
  • SPF50+ PA++++でもノンケミカルのものが多数市販されています

日本から日焼け止めを持ち込む場合の追加注意ポイント

  • スプレー式は機内持ち込み・預け入れともに可能(条件あり) 
    日焼け止めスプレーは化粧品用エアゾールとして特別に持ち込みが認められていますが、噴射弁の保護・1容器0.5L以下・1人合計2L以下などの条件があります。
  • 機内持ち込みは「100mlルール」に注意 
    日焼け止めは100mlを超える製品が多く、国際線の機内持ち込みでは100ml以下の容器+1L以下の透明ジッパー袋が必須です。100mlを超えるものは預け荷物に入れましょう。
  • 【現地のマナー・ツアールール】スプレー式は船上での使用を断るツアー会社が多い 
    風で飛散しやすく塗り残しが起きやすいことに加え、甲板が滑る・他の乗客にかかるといった安全面の理由から、シュノーケリング・ボートツアーでは「乗船前に塗るのはOK、船上での塗り直しはクリーム・乳液タイプに限る」という運用の会社が複数あります(法律ではなく各社のルール)。スプレーのみ持参すると船上で使えない場合があるため、念のためクリーム・乳液タイプも携帯すると安心です。

まとめ:出発前の「成分チェック5秒」でトラブルゼロ

今使っている日焼け止めの成分表を今すぐ確認してください。「ベンゾフェノン-3」または「メトキシケイヒ酸エチルヘキシル」があれば、日本で代替品に買い替えるか、現地でリーフセーフ製品を購入するかのどちらかで対応してください。5秒の確認で、サンゴ礁へのダメージと現地での無駄な出費を両方防げます。

FAQ

禁止成分入りの日焼け止めを使ったら罰金になる?

個人使用への直接的な罰則規定はありません。ただし、販売者・流通業者は罰金の対象となります(HRS §342D-30 民事罰則)。

日本から持参した日焼け止めをハワイで使っても法的に罰せられる?

島・郡によって異なります。 オアフ島・ハワイ島(ビッグアイランド)では、持参した日焼け止めを使うこと自体への直接罰則はありません。一方、マウイ郡(マウイ島・ラナイ島・モロカイ島)では「使用」自体が条例違反の対象となり、罰金の可能性があります。マウイ郡へ行く予定がある場合は、出発前にミネラル系(酸化亜鉛・二酸化チタン)のみが主成分の製品に切り替えてください。

子供用日焼け止めも禁止成分が入っている?

入っているものがあります。子供用でも必ず成分表を確認してください。「子供用=安全」ではありません。

SPFが高いリーフセーフ日焼け止めはある?

あわせて読みたいマラマとは?
他にもあるビーチのルール

一次情報ソース一覧

ソース確認内容URL
HRS §342D-21(Justia・ハワイ州議会 両ソース)条文全文を直接確認。禁止成分(オキシベンゾン・オクチノキサート)の定義・施行日・例外規定・顔用化粧品除外の定義を確認https://law.justia.com/codes/hawaii/title-19/chapter-342d/section-342d-21/
HRS §342D-30(Justia)民事罰則:本章違反に対し最大$60,000/件/日。§342D-21違反(販売禁止)に適用される州法罰則https://law.justia.com/codes/hawaii/title-19/chapter-342d/section-342d-30/
Maui County Ordinance 5306(PDF原文を直接fetchして確認)§20.42.010(B)「使用または適用は、処方箋による場合を除き、いかなる者(any person)も禁止」と規定。居住者・旅行者の区別なし=旅行者も例外なく対象。2022年10月1日施行https://www.mauicounty.gov/DocumentCenter/View/130826/Ord-5306
Hawaii County Ordinance No. 22-81(Bill No. 167・条文原文を直接fetchして確認)§14-31「sell, offer for sale, or distribute for sale」のみが対象=「使用」の禁止条文なし。§14-30で禁止対象を「ミネラル系(酸化亜鉛・二酸化チタン)以外の全活性成分」と定義(州法の2成分より広い)。§14-34で罰則$1,000/件を確認。2022年12月1日施行https://www.kona-kohala.com/news/details/unlawful-sale-of-sunscreen
HI SB2571 / Act 104(LegiScan)2018年成立の立法経緯・L 2018, c 104, §2として成立https://legiscan.com/HI/text/SB2571/id/1788969

免責事項

本記事の内容は、2026年6月27日時点で一次情報源(ハワイ州法・関連郡条例)を直接確認した情報に基づいています。法律・条例は予告なく改正・追加される場合があるため、ご出発前に必ずハワイ州または各郡(マウイ郡・ハワイ郡等)の公式サイトで最新の規制内容をご確認ください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法律上の助言(リーガルアドバイス)ではありません。個別の状況における法的判断が必要な場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。

また、製品の成分表示・販売状況は店舗や時期によって変動する可能性があります。本記事の情報を利用されたことにより生じたいかなる損害(罰金・製品の没収・その他のトラブルを含む)についても、当サイトおよび執筆者は責任を負いかねます。

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