「ハワイの絶景を空撮したい!」とドローンを持参する旅行者は多いですが、現地に来て「飛ばせる場所がほとんどない」という現実に直面するケースが後を絶ちません。
実際に目の前で警察に取り締まられている人を見ることは滅多にないかもしれません。しかし一歩ネットを開くと、「カピオラニ公園でドローン撮影しました!」と、禁止区域で飛ばした空撮動画を悪気なくInstagramなどにアップしている日本人旅行者をよく見かけます。
「みんな飛ばしているから大丈夫」は大間違い。実はそれ、連邦法違反として最大$75,000の罰金につながりかねない、非常に危険な状態なのです。
ワイキキ周辺はホノルル国際空港(HNL)に近い場所ですが、FAA空域マップで確認すると、ワイキキの陸地部分(カラカウア通り周辺)は管制空域のグリッド外にあたります。ただし、アラモアナビーチやヒルトンハワイアンビレッジ周辺の沖合からは管制空域に入るため、飛行前に必ずFAのB4UFLYアプリで規制区域か確認してください。
とはいえ、空域をクリアしても地上の管轄が別の壁になります。ハワイでは公園の種類によってルールが異なります:
- 国立公園(ハワイ火山国立公園、ハレアカラ国立公園、真珠湾国立記念地など):ドローンの使用は完全禁止。許可申請の対象外で、違反した場合は$5,000以上の罰金および禁錮の可能性
- 州立公園・州立史跡・天然保護区(DLNR管轄、ダイアモンドヘッド・ハナウマ湾等):使用・発着ともに許可制(HAR§13-146)。許可取得には最低数週間を要し、保険証明書の提出も必要なため、観光目的での取得は現実的ではない
- 市郡公園・ビーチパーク(ホノルル市郡管轄):許可制(ROH§10-1.2)。発着には市郡の書面許可が必要
さらに現地でよく見かけるのが、「公園じゃないから大丈夫」と思い込んで飛ばしている旅行者です。一見何の規制もなさそうな住宅街も、法律の確認を怠ると違反になるケースがあります。ネット上には今も古い・不正確な情報が残っており、それを信じて飛ばしているケースも見かけます。
この記事では、ハワイでドローンを飛ばせる場所・飛ばせない場所を整理し、現地で誤解されやすいケースやネット上の間違った情報も含めて、自分で安全に判断するための基準を解説します。
よくある質問(FAQ)
ワイキキでドローンを飛ばしてもいい?
空域だけで見ると、ワイキキの地表付近はホノルル空港のClass B核心部の外側(下側)にあたる場合があります。その場合、その地点がClass Gであることと高度400フィート(約120m)以下であることの両方を満たせば、空域上はLAANC申請なしで飛行可能です。ただし、フォートデルッシーのような軍施設、アラモアナビーチパークやカピオラニ公園のような市郡公園は、空域とは別に発着が許可制または禁止です。「空域はOK」でも「地上はNG」というケースが多く、自分で空域とハワイ州法、ホノルル市条例の確認が必要となります。
ハワイでドローンを飛ばした場合の罰金はいくら?
. FAA規制違反の場合、民事罰金は1件あたり最大$75,000となる可能性があります(2024年FAA Reauthorization Actで上限が引き上げ済み)。悪質な場合は刑事罰の対象になります。
ハワイでドローンを飛ばせる場所はある?
条件付きであります。FAAの空域規制と、公園・ビーチを管理する州・市郡のルール、両方をクリアした場所に限られます。後述のチェックリストで飛行前に必ず確認してください。
住宅街やホテルのベランダから飛ばすのは大丈夫?
住宅街は場所によります。ダイヤモンドヘッド周辺のようにClass B制限空域に含まれるエリアは違法ですが、地表付近がClass Gにあたる場所もあり、その場合は飛行場所が住宅街であることに対してハワイ州法のプライバシー・不法侵入に関する規定(HRS§711-1111・§711-1114)に抵触しないよう気をつければ、空域上は違法にならないケースもあります。一方、ホテルのベランダは、空域とは別に落下・隣接施設への侵入・プライバシー侵害のリスクが高く、ホテルによっては規定で明確に禁止されています。いずれの場合も機体登録やTRUSTといった基本ルールは別途必要です。「規制空域の外=自由に飛ばせる」ではない点に注意してください。
ドローンに関わる法律・規制
FAAの連邦規制(全米共通)
ドローン(無人航空機)の飛行は米国連邦航空局(FAA)が規制しています。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 機体登録 | 重量0.55ポンド(250g)以上のドローンはFAA登録必須($5) |
| レクリエーション飛行 | TRUST(無料オンラインテスト)修了証が必要 |
| 商業・報酬目的飛行 | Part 107リモートパイロット認定証が必要 |
上記に加え、以下のルールは場所・目的を問わず常に適用されます:
| 飛行ルール | 内容 |
|---|---|
| 飛行高度 | 400フィート(約120m)以下(Class G内) |
| 目視内飛行 | ドローンを常に自分の目で確認できる範囲内で飛行 |
| 人・車の頭上禁止 | 移動中の車両や、飛行に参加していない人の頭上を飛ばしてはいけない(Part 107 §107.39) |
| 日中飛行 | 夜間飛行は衝突防止灯が必要(多くの民生用ドローンは非対応) |
| 有人航空機への優先権 | ヘリコプター・飛行機など有人航空機に常に優先権がある |
出典:米国連邦航空局(FAA)公式サイト
ハワイの主な飛行禁止・制限エリア
| エリア | 理由 | 状況 |
|---|---|---|
| ワイキキ・ホノルル市街地 | 空港・ダウンタウン周辺はHNL空港の制限空域。ワイキキ地表付近は条件次第でClass Bの外側にあたる場合もある | 要事前確認(地点によって空域・地上ルールが異なる) |
| ダイアモンドヘッド | 州立史跡公園(Diamond Head State Monument・DLNR管轄)の敷地内は発着禁止。道路上はClass G(空域規制なし)だが、隣接するKuilei Cliffs Beach Park(市郡管理)への発着は許可制。沖合はヘリコプター遊覧ルート | 敷地内禁止/隣接ビーチパークは許可制/道路上は法的規制なし(安全上の制約あり) |
| ハナウマ湾 | 州立自然保護区 | 禁止 |
| ハレアカラ国立公園(マウイ) | 国立公園 | 禁止 |
| ビーチパーク全般 | 市郡管轄(オアフ:ROH§10-1.2)または州DLNR管轄(公園により異なる) | 原則禁止(許可制) |
| 軍事施設周辺(後述) | 国家安全保障(Special Security Instructions) | 絶対禁止(申請しても許可されない) |
軍事施設は「申請すれば飛べる」とは別格の規制
ホノルル空港周辺のClass B空域は、LAANCで申請すれば許可が下りる可能性がある規制です。しかし軍事施設は仕組みが異なります。オアフ島内では、ジョイントベース・パールハーバー・ヒッカム(Joint Base Pearl Harbor-Hickam)、海兵隊基地ハワイ(Marine Corps Base Hawaii・カネオヘ湾。1994年以前はNaval Air Station Kaneohe Bayという名称でしたが、現在は海軍ではなく海兵隊の管轄です)、スコフィールド・バラックス(Schofield Barracks・ワヒアワ近郊の陸軍施設)などが、FAAの「National Security UAS Flight Restrictions(国家安全保障によるUAS飛行制限)」の対象です。
これは地表から400フィートまでの空域を24時間365日、全種類のUAS飛行に対して禁止するもので、LAANCで申請しても許可は下りません。Class B空域のように「許可を取れば飛べる」エリアとは法的な強さがまったく違う、別格の規制区域だと理解してください。
罰則
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| FAA規制違反(民事) | 1件あたり最大$75,000(2024年FAA Reauthorization Actで上限引き上げ) |
| 意図的な悪質違反(刑事) | 最大$250,000の罰金および/または禁錮3年 |
| 国家安全保障エリアでの違反 | 49 USC §46307に基づく刑事罰の対象。FAA民事罰金に加え、拘束・尋問の対象になる場合がある |
| 州立公園でのFAA規制外違反 | 別途州・郡の罰則が加算 |
ハワイの空域クラスとドローン飛行
空域クラスの基本
FAAは空域を用途別にクラス分けしています。ドローンが原則自由に飛行できるのはClass Gのみです:
| 空域クラス | 特徴 | ドローン飛行 |
|---|---|---|
| Class B | 大規模空港周辺(HNL等) | 要FAA事前許可 |
| Class C | 中規模空港周辺 | 要FAA事前許可 |
| Class D | 小規模空港・軍用飛行場周辺 | 要FAA事前許可 |
| Class E | 一般管制空域 | 条件付きで飛行可能な場合あり |
| Class G | 非管制空域 | 原則飛行可能(400フィート以下) |
ワイキキ〜ホノルル市街地はClass Bに近いエリアに位置し、実質的に許可なし飛行は不可能です。
「無許可でOK」の条件を整理すると
ここが一番誤解されやすいポイントです。「400フィート以下なら無許可でOK」ではありません。正しくは次の2条件を両方満たした場合だけです。
- その地点の空域がClass G(非管制空域)であること
- 高度が400フィート(約120m)以下であること
Class B/C/D等の管制空域に入っている場合、高度が低くても(たとえ数十フィートでも)LAANC等の許可なしの飛行は違法です。逆にClass Gの中であれば、400フィート以下まで申請不要で飛行できます。つまり「高度の上限」を確認する前に、まず「今いる場所が管制空域かどうか」を確認する必要があります。判断の順番を間違えないようにしてください。
「グリッドの数字」が意味すること
FAAの公式空域マップ(UAS Facility Map)を開くと、管制空域内には数字入りのグリッド(網目)が表示されます。この数字は「LAANCで自動承認される最大高度(フィート)」を示しており、数字が入っている=自由に飛んでいいわけではなく、その高度までなら申請すれば許可が出やすい、という意味です。0と表示されているマスは、その場での自動承認が事実上ないエリアです。
逆に、グリッド自体が表示されていない場所は、そもそも管制空域の外(Class G等)にあり、LAANC申請の対象になりません。
なお、FAAの公式空域マップには「Class B」「Class C」「Class D」「Class E」といった個別レイヤーは存在しますが、「Class G」という単独レイヤーは存在しません。Class Gは「他のどの管制空域にも該当しない場所」を指す、消去法で決まる空域だからです。そのため、地図上でClass Bなどの境界線(グリッド)が表示されていない場所は、Class Gである可能性が高いと判断できます。
この違いを理解しておくと、次の「現場のリアル」がより正確に読めます。
現場でよくある誤解と判断基準
「ビーチだから大丈夫」の誤解
「海岸・ビーチは開けた空間だから飛ばせる」と思っている観光客が多いですが、ハワイのビーチパークはROH §10-1.1の「Public Park(公共公園)」の定義にbeach・beach right-of-wayが明示的に含まれており、市郡(オアフ:ROH §10-1.2)または州DLNR(個別指定の州立公園)の管轄下にあります。ドローン飛行には別途許可が必要です。
加えて、ワイキキ沿岸はHNLの制限空域に重なる場合があります。「海の上を飛ばす」行為も空域規制の対象になります。
ダイヤモンドヘッドロード裏手の海沿い規制の重なりを正確に理解する
海沿いで開けているため「ここなら安全だろう」と誤解されやすいスポットです。ネット上には今も「ダイアモンドヘッドでも飛ばせる」という古い情報が残っています。このエリアの規制を正確に整理すると以下の通りです。
空域について:ダイアモンドヘッドロード沿いはFAAの空域マップ上、Class B管制空域には含まれていません(Class G相当)。空域規制の観点では、Class Gかつ400フィート以下の飛行は申請なしで可能です。
地上の管轄について:道路上からの発着を直接禁止するハワイ州法・ホノルル市郡条例は、今回の調査では確認されていません。ただし、ダイアモンドヘッドロード沿いの海岸線はKuilei Cliffs Beach Park(ホノルル市郡管理のビーチパーク)に該当するため、ビーチパークへの発着にはROH§10-1.2の許可が必要です。また、ダイアモンドヘッド州立史跡公園(DLNR管轄)の敷地内での発着は禁止されており、敷地の外(道路上)であればこのルールは直接は触れません。
実際上の制約:FAA規則により移動中の車や人の上での飛行も禁止されており、交通量のある道路での運用には注意が必要です。空域規制がなくても、安全面での制約は別途残ります。
市が管理していないビーチ・海岸線(DLNR管理エリア)
「市の公園じゃないビーチなら自由なのでは」と考える人もいますが、これも誤解です。市郡が管理していない海岸線の多くは、代わりにDLNR(州土地天然資源局)が管理する州立公園・天然保護区・森林保護区にあたり、Hawaii Administrative Rules第13-146章により同じく許可制です。管轄が市郡か州かが違うだけで、「公園・保護区=許可制」という結論は変わりません。オアフ島で、どちらの管轄にも当たらない「本当に無管理の海岸線」は、実務上ほとんど存在しないと考えてください。
一見ただの住宅街、「公園じゃないから大丈夫」という誤解
観光地ではない、ごく普通の住宅街でドローンを飛ばしている旅行者を見かけることがあります。公園でも史跡でもないため、ROH§10-1.2やDLNRの許可制ルールは直接は適用されません。空港から離れたエリアでは、空域規制そのものがかからない場所もあります。
ただし、これは「自由に飛ばしていい」という意味ではありません:
- 飛行場所が住宅街にある場合は、ハワイ州法のプライバシー・不法侵入に関する規定(HRS§711-1111・§711-1114)に抵触しないよう気をつけてください。住居の近くで住民を驚かせたり、私的な空間を撮影したりする行為は、空域規制とは別に州法違反になり得ます
- 機体登録・TRUST(または Part107)・目視内飛行・人の上を飛ばさないといったFAAの基本ルールは、どの空域でも例外なく適用されます。「規制空域の外=無法地帯」ではありません
- 空域の区分は数百メートル単位で変わります。自分が実際に飛ばす場所をその都度B4UFLYで確認することが必須です(次章のチェックリスト参照)
ホテルのベランダ(ラナイ)
「自分の部屋のベランダだから関係ない」と考えてしまいがちですが、リスクの高い行為です。歩行者への落下、隣接ホテル敷地への侵入、建物への衝突といった安全上のリスクに加えて、ホテル側の規約で禁止されている場合があります(ハレコアホテルのように、敷地内でのドローン使用を明確に禁止しているホテルもあります)。
また、他の客室を映してしまえば、プライバシー侵害の法律違反になる可能性もあります(HRS§711-1111)。宿泊先のホテルがドローンをどう扱っているかは、事前にホテルへ確認することをおすすめします。
そしてドローンがラナイから外の空域に出た時点で、地上の公園や道路から飛ばす場合と同じ飛行規制がそのまま適用されることも忘れないでください。
軍事施設周辺
ジョイントベース・パールハーバー・ヒッカム、海兵隊基地ハワイ(カネオヘ湾)、スコフィールド・バラックス(陸軍・ワヒアワ近郊)といった軍事施設の上空は、前述の「国家安全保障によるUAS飛行制限」の対象で、申請しても許可されない絶対禁止エリアです。基地のすぐ外側であっても、フェンスのすぐ外から基地内を見下ろすような飛行は厳禁です。Class B空域のように「許可を取れば飛べる」エリアとは性質が違うことを覚えておいてください。
ネット上でよく見かける、間違った古い情報
特に日本語のブログや旅行サイトでは、空域と公園条例のどちらか一方しか確認していない情報が拡散していることがあります。代表的なパターンと、具体的なNGスポットを整理します。
よくある誤情報のパターン
- 「ダイアモンドヘッドは州立公園の外(道路上)なら飛ばせる」という誤解:州立公園の敷地外に出ても、隣接するビーチパーク(市郡管理)や空域規制が別途かかる場合があります。「敷地の外に出た=OK」ではありません
- 「空域がOK」と「公園条例がOK」の混同:「制限が少ない」と紹介されている場所が、実は市郡公園で許可制だったケース
- 「禁止する法律が見つからなかった」=合法という誤った推論:市郡条例や州のAdministrative Rulesは連邦法より見つけにくく、見落とされやすい
- 古いフォーラム・ブログ情報がそのまま残っているケース:2022年頃の投稿で「ハナウマ湾・ダイアモンドヘッドでも飛ばせる」と書かれたものが今も検索結果に出てきます。ダイアモンドヘッド州立史跡公園の敷地内は当時から禁止で、周辺道路も沿岸のDLNR管理地・市郡ビーチパークへの発着は許可制、道路上はFAAの対人・対車両ルールが実質的な制約となります
「飛ばせる」と紹介されていても実際は許可が必要な具体的スポット
| スポット | NG理由 | 許可取得先 |
|---|---|---|
| サンディビーチパーク | ホノルル市郡の管理公園(Department of Parks and Recreation, City and County of Honolulu)。ROH§10-1.2により発着には市郡の書面許可が必要 | ホノルル市郡 Department of Parks and Recreation |
| ハナウマ湾 | 州立自然保護区(DLNR管轄)。HAR§13-146により許可制。保険証明書の提出も必要で観光目的での取得は現実的でない | DLNR(dlnr.hawaii.gov) |
| ダイアモンドヘッド | DLNR管轄の州立史跡公園。同上 | DLNR(dlnr.hawaii.gov) |
| カピオラニ公園 | ホノルル市郡管理公園。ROH§10-1.2により発着には市郡の書面許可が必要 | ホノルル市郡 Department of Parks and Recreation |
| アラモアナビーチパーク | ホノルル市郡管理公園。同上 | ホノルル市郡 Department of Parks and Recreation |
| ラニカイピルボックス | DLNR管轄の州有地。HAR§13-146により許可制。「人が少なく飛ばしやすい」として日本語サイトで紹介されることがあるが、DLNR管理地であるため無許可飛行は違反 | DLNR(dlnr.hawaii.gov) |
| エフカイピルボックス | DLNR管轄の州有地。同上 | DLNR(dlnr.hawaii.gov) |
| マイリピルボックス | DLNR管轄の州有地。同上 | DLNR(dlnr.hawaii.gov) |
「見つからなかった」ことは「禁止されていない」ことの証明にはなりません。ネットの紹介情報を信じる前に、次のチェックリストで自分の目で確認してください。
飛行前の3段階チェックリスト
これまでの内容を、自分で安全に判断するためのチェックリストにまとめました。①②をクリアして初めて「合法に飛ばせる可能性がある場所」になり、③は場所を問わず常に守る必要があります。
| 段階 | 確認内容 | 確認方法 |
|---|---|---|
| ① 空域 | Class B等の制限空域か/軍事施設の国家安全保障規制(絶対禁止)か | FAA公式アプリ「B4UFLY」またはFAA UAS Facility Mapで、飛行予定地点のグリッド表示・有無を確認 |
| ② 地上の管轄 | 国立公園(完全禁止)/州立公園・天然保護区・森林保護区(DLNR許可制)/市郡公園・ビーチ(ROH§10-1.2許可制)/軍事施設(完全禁止) | 各管轄機関の公式サイトで確認(dlnr.hawaii.gov等)。看板の管理者表記もヒントになる |
| ③ 無条件ルール | 機体登録(250g以上)・TRUST/Part107・目視内飛行・人の上を飛ばさない・日中飛行・近隣プライバシーへの配慮 | 場所に関係なく常に適用。チェックリストというより「常に守るべき前提」 |
①と②の両方をクリアし、③を常に守れる場合に限り、合法的な飛行が可能になります。どちらか一方だけクリアしていても、もう片方で違反になるケースは珍しくありません。「空域は大丈夫そうだから」「ここは公園じゃないから」といった一方だけの判断が、最も間違いやすいポイントです。
合法的に飛ばすための手順
- 機体が250g以上なら事前にFAA登録(登録番号をドローンに貼付)
- TRUST(レクリエーション)またはPart 107(商業)を取得
- 前章の3段階チェックリストで、飛行予定地点の①空域②地上管轄を確認
- 必要に応じてLAANC承認またはFAA Waiver申請
- 飛行高度は400フィート(約120m)以下、かつLAANCで承認された高度以下
- 目視内飛行を維持し、日中に飛行する
- 近隣の住民・観光客のプライバシーと安全に配慮する
自分で確認するための公式ツール3つ
「ここなら飛ばせます」という断定的なリストは、今回の調査で見た通り、空域と公園条例のどちらかを見落としていることが少なくありません。一番確実なのは、出発前と現地到着後の両方で、自分で次のツールを使って確認することです。
| ツール | 用途 |
|---|---|
| B4UFLY | FAA公式アプリ。現在地・飛行予定地の空域区分を即座に確認できる、最初に使うべきツール |
| FAA UAS Facility Map | ブラウザで使えるFAA公式の空域マップ。地点ごとにLAANC自動承認の上限高度(グリッドの数字)を確認できる |
| FAA DroneZone | 機体登録、LAANC対象外エリアでの手動許可申請(Further Coordination Request)を行う公式窓口 |
| UASidekick | LAANC対応の地図ベースサービス。グリッドごとの許可不要高度を視覚的に確認できる(B4UFLYの補完として有用) |
まとめ:オアフ島でドローンを自由に飛ばせる場所はほぼない
この記事で見てきた通り、オアフ島でドローンを許可なしに自由に飛ばせる場所は、実質的にほぼ存在しません。
- 国立公園・州立公園・市郡公園・ビーチパーク:発着が禁止または許可制
- 空港・ダウンタウン周辺:Class B等の管制空域でLAANC申請が必要
- 軍事施設周辺:申請しても許可されない絶対禁止
- 道路・住宅街:法的な発着禁止ではないが、FAA規則により移動中の車や人の頭上を飛ばせないため、交通や人通りのある場所では実質的に飛行が困難。さらに住宅街ではプライバシー法(HRS§711-1111・§711-1114)が別途適用される
「空域をクリアした」「公園ではない」のどちらか一つを確認するだけでは不十分で、両方と無条件ルールのすべてを同時に満たさなければなりません。その条件を観光目的で満たせる場所は、オアフ島内ではほとんどありません。
ハワイでドローン空撮を楽しみたいなら、許可を取って飛ばせる場所を探すか、許可取得済みの業者に依頼する、またはヘリコプターツアーを活用するという選択肢もあります。
ハワイで写真・撮影に関連するその他のNGルールはこちら
↓[ドローン以外にもあるハワイのNG行動・罰金まとめ10選]↓
FAQ
観光客でも事前に許可を取ればワイキキで飛ばせる?
技術的には可能ですが、Class B空域の許可取得は手続きが複雑です。
250g未満の小型ドローンはFAA登録不要?
登録は不要ですが、飛行規則(TRUST・空域規制・高度制限)はすべて適用されます。「小さいから大丈夫」にはなりません。
「住宅街なら飛ばせる」と書いてある記事を見たけど、絶対に安全?
住宅街は国立公園・州立公園・市郡公園の許可制ルールの対象外ですが、道路や人の頭上を飛ばせないFAAルール(Part 107 §107.39)やプライバシー侵害・不法侵入のハワイ州法(HRS§711-1111・§711-1114)が別途適用されます。実際に飛行できる場面は非常に限られます。
免責事項
本記事の情報は執筆時点(2026年7月)の調査に基づいており、FAA規制・ハワイ州法・市郡条例は予告なく変更される場合があります。飛行前に必ず最新の公式情報をご確認ください。本記事の情報を参照して生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。

