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ハワイでレンタカーを借りたら帰国後に“謎の請求”?スピードカメラ新法の真実

ハワイでレンタカーを利用した旅行者が帰国後に受け取る謎の請求と、2025年スピードカメラ新法による後日通知制度を説明

ハワイでレンタカーを借りたら“帰国後の請求”が増えている理由

ハワイから帰国して2〜3週間後、クレジットカードの明細に見覚えのない請求が入っていた
そういうケースが、これから確実に増えていきます。

その理由は、2025年からハワイ全域で速度カメラと赤信号カメラの本格運用が始まり、違反が自動で記録されるようになったためです。現地で警察に止められなくても、後日レンタカー会社経由で請求が届きます。

アメリカ本土やヨーロッパでは当たり前の「帰国後に届くスピード違反の請求」。ハワイもついにその仲間入りをしました。

「現地では何も言われなかった」は、もう通用しません。

スクールゾーンのカメラは、5mph超えから記録している

2025年のハワイ州議会で成立した Act 170・Act 212・Act 171 は、交通取締りに関する3つの法律です。

後日通知が届く仕組みができた Act 212

スクールゾーンへの速度測定カメラ特に危険な交差点へのフォトレッドライトカメラの設置・運用が正式に認められました。すべての道路ではなく、危険度の高いエリアに絞った設置です。

仕組みはシンプルです。制限速度を5mph(約8km/h)以上超過すると、ナンバープレートの画像とともに違反から10日以内に郵便局へ提出され、登録住所へ郵送されます。

知っておいてほしいのは、このカメラによる違反は運転記録(traffic abstract)に残らず、自動車保険の査定にも影響しないと法律に明記されている点です。罰金は発生しますが、保険料への影響はありません。

また、車両登録時に$5のサーチャージが新設され、スクールゾーン整備の財源(Safe Routes to School Program)に充てられます。

プライバシー面では、顔認識技術・生体認証の使用が、フォトレッドライトカメラと速度カメラの両方で法律により明示的に禁止されています。記録されるのはナンバープレートのみです。

重大スピード違反の罰則が厳しくなった Act 170

Act 170が対象とするのは「重大スピード違反(Excessive Speeding)」に限定されています。具体的には「制限速度+30mph以上」または「速度にかかわらず80mph以上」の場合です。一般的な軽微なスピード違反は対象外です。

罰則の内容は以下のとおりです。

初回違反(過去5年以内に前科なし):
罰金$500〜$1,000、30日間の免許停止(一定条件で短縮可)、ドライバー再訓練コースへの参加、36時間の社会奉仕活動または48時間〜5日間の禁固刑

2回目違反(過去5年以内に1回前科あり):
罰金$750〜$1,000、30日間の免許停止(絶対的禁止)、120時間以上の社会奉仕活動または5〜14日間の禁固刑

3回目違反(過去5年以内に2回前科あり):
軽犯罪(Misdemeanor)に格上げされ、最低30日間の実刑90日〜6ヶ月の免許失効、ドライバー再訓練コースへの参加、さらに裁判所の判断で使用車両の没収(forfeiture)が命じられる可能性があります。

「ハワイのスピードカメラ・赤信号カメラの設置場所と罰金まとめ」

標識がなくても違反 Act 171(2026年1月1日施行)

交差点または横断歩道から20フィート(約6メートル)以内への駐車が禁止されました。

重要なのは、標識やペイントがなくても違反になるという点です。原文に「regardless of the presence or absence of official signs or curb markings(標識や路面表示の有無にかかわらず)」と明記されています。「標識がなかったから知らなかった」は通用しません。

罰金は1回につき最大$50。違反が続く場合は1日ごとに別の違反として扱われます。罰金収入はスクールゾーン整備の財源(Safe Routes to School Program)に充てられます。

「ハワイだから大丈夫」が一番危ない

実際に住んでいる立場から言うと、ドライバーのタイプによって差があるというのが正確です。

昔から住んでいるローカルの人たちは、基本的に穏やかで親切で、合流でもすぐ入れてくれますし、クラクションを鳴らすこともほとんどありません。

一方で、無理な割り込みやスピード超過をするのは、一部のローカルドライバーやアメリカ本土からの旅行者と思われるケースが多い印象です。 また、高齢のドライバーも多いため、確認不足による見落としが起きる場面もあります。

近年交通事故の増加により、事故防止の観点からまず、危険度の高いエリアにカメラが導入されました。カメラが設置されたエリアでは、実際に速度を落とすドライバーが増えた印象があります。抑止力としては機能し始めているとは思いますが、それはカメラが「自動的に違反を記録している」からです。「現地の雰囲気」も「その日の交通の流れ」も関係ありません。

「ハワイだから大丈夫」という感覚は、2025年以降は通用しません。帰国後の明細を見て初めて気づく、というケースが今後確実に増えていきます。

現地ドライバーが気をつけていること、5つ

観光客の方:

1. School Zoneの標識が見えたら、確実に制限速度内に落とす
住宅街の制限速度は25〜35mph(約40〜55km/h)が多いです。スクールゾーンはさらに低い場合があります。

2. 黄色信号で無理に突っ込まない
交差点カメラは赤信号侵入が対象ですが、黄色で突っ込んで赤に変わる瞬間に撮影されるケースがあるため、黄色信号では無理をしないのが安全です。

3. 交差点・横断歩道から20フィート(約6m)以内には停めない
標識やペイントがなくても違反になります。「標識がないから大丈夫」は通用しません。2026年1月1日から施行されています。

4. 帰国後もクレジットカードの明細を確認する
帰国から2〜3週間後に請求が来ることがあります。レンタカー会社からの請求として届くケースが多いです。

5. 違反記録は保険に影響しない でも罰金は払う
カメラによる違反は保険料に影響しません。ただし支払期限を過ぎると延滞料金が加算されます。

在住者の方:

車両登録更新時に$5のサーチャージが加算されていることを確認する
Safe Routes to School Programの財源として新設されました。「なぜ更新費用が増えているのか」の答えがここにあります。

スクールゾーン付近の速度は通学時間帯に特に注意
カメラは制限速度+5mph以上から記録します。住宅街に多いスクールゾーンは、普段の感覚のまま走ると引っかかるエリアです。

違反通知が届いたら期限内に必ず対応する
放置すると延滞料金が積み上がります。車両登録の住所が古いままになっていると通知が届かないケースもあるため、住所は最新に保ってください。

この記事のポイント

  • Act 212でスクールゾーンへの速度カメラ・危険交差点へのフォトレッドライトカメラが正式導入(2025年1月1日施行)
  • 速度超過の通知基準は制限速度+5mph以上、違反から10日以内に郵便局へ提出して郵送
  • カメラ違反は運転記録に残らず、保険料にも影響しない(法律に明記)
  • 顔認識技術の使用はフォトレッドライトカメラ・速度カメラの両方で法律により禁止
  • 車両登録に$5のサーチャージが追加(スクールゾーン整備の財源)
  • Act 170は重大スピード違反(制限速度+30mph以上または80mph以上)限定。3回目は軽犯罪扱いで最低30日実刑・免許失効・車両没収の可能性あり
  • Act 171で交差点・横断歩道から20フィート以内の駐車が禁止(2026年1月1日施行)。標識なしでも違反

「横断歩道・交差点付近の駐車禁止ルール(Act171)も合わせて確認」

終わりに

特に注意したいのは、日本では「少しくらい大丈夫」という曖昧な許容が残る一方、
ハワイでは違反は自動的に記録され、後日確実に処理される仕組みが整っているという点です。
さらに、交差点カメラには“監視が強すぎる”という声がある一方で、住民自身が他人の行動をスマホで撮影しSNSで拡散するなど、監視は政府から市民への一方向ではなく、市民同士の間でも進んでいます。
実際、絶滅危惧種モンクシールに石を投げた行為が撮影され、拡散の末に裁判に発展した事例は、その象徴と言えるでしょう。
こうした“多方向の監視”が進む社会では、「少しくらい」という感覚は通用せず、観光客も在住者も“見られている前提”で行動することが求められます。

免責事項

本記事は、2025年に施行されたハワイ州の交通関連法(Act 170・Act 212・Act 171)に基づく一般的な情報提供を目的としています。内容は執筆時点の公開情報に基づいており、法的助言・専門的判断を提供するものではありません。具体的な状況に応じた判断が必要な場合は、ハワイ州認定の弁護士・CPAなど専門家へご相談ください。最新の法案情報・施行日は Hawaii State Legislature(hawaii.gov) の公式ページをご確認ください。

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